*Bicycle Life

道路交通法のこと

主に自転車に関わる道交法について書いていきます。

道交法改正について

平成20年6月1日より施行

 内容についてはもうご存知かと思います。正直言って何を今更と思わなくもないのですが、 あらためて自転車は車道と明記したことは評価できることと思います。

 ただ不満な点もいくつかあります。一つは歩行者・自転車専用信号機と、自転車横断帯の運用がそのまま残されたことです。 今すぐ撤去せよとは言いませんが、せめて自歩道を走行中は専用信号機&横断帯、車道走行中は自動車用信号機に従うとかに出来なかったのでしょうか?。

 自転車横断帯は、順次なくしていく積もりのようですが、今現在の危険を、何とかして欲しかったと思います。

 横断歩道を渡るときは、自転車から降りて押して歩くなんてことも、知らない(知ってても守らない ※白チャリさえ)のが現状でしょうから、 歩行者がいたとしても、歩行者優先で乗車したまま通してもさほど問題にならない気がします。

 新たな法律を作ったり改正する前に、どの程度検証しているのでしょうか?
法律を作り改正しようとする本人が、同じ道を歩行者として歩いてみる、自転車で走る、車・バイクで走る。それも朝・昼・夜、平日・週末・日祭日、月末・五十日等々…。

 そんな手間暇のかかることは間違いなくしていないでしょうが、そういった様々な条件を比較検討しなければ本当に必要なことはわからない気がします。 エアコンの効いた黒塗りの車の後部シートにふんぞり返っているだけでは、利用者の不満の意味もわからないことでしょう。

自転車の交通違反

自転車には反則金制度がありません

 そのため自転車乗車中交通違反で摘発されれば、即赤切符→裁判所行き→前科(罰金刑以上が確定すれば)となります。

 ですから今まで警察は、自転車の違反に対して積極的に取り締まることをしてこなかった、と言うより見て見ぬふりをしていたのです。

 ちなみに歩行者も同じ扱いですから、歩きでも信号無視等交通違反をすれば、摘発→赤切符→裁判所→前科となるはずです。

 罰金の額もかなりします。信号無視で5万円以下の罰金(または3ヶ月以下の懲役)、しかも前科付き。 車の違反が青切符で反則金と違反点数だけで済むことを思うと、厳しすぎる感もあります。違反行為をしなければ関係無いのですが。

 現状では、警察官の制止や指示に従わなかったり、何度も注意をされているのに違反を繰り替えしたりしなければ、摘発とはならないようです。

 しかし、ノーブレーキピストの摘発のニュースが多くなっているように、『今後は問答無用で取り締まる』なんて日がこないとも限りません。 そんなことにならないよう、道交法を守るようにしましょう。

車道の走行場所

自転車は道路左側端を走行しなければなりません。

 自歩道では左右どちらも走行出来ますが、安全に走るためにも左側を通行するようにしたいものです。

歩道走行について

 歩道を走行出来るのは、自転車通行可の標識が出ている場合(自歩道)・13歳未満の子供・70歳以上の高齢者・体の不自由な方・交通事情から見てやむを得ない場合などです。

 歩道を走行する場合は、歩道の車道寄りを徐行しなければなりません。(2万円以下の罰金又は科料)

 歩道上では歩行者優先です。前を歩く歩行者が邪魔だといって、ベルを鳴らしたりして歩行者の通行を妨げてはいけません。(2万円以下の罰金又は科料) 事故になった場合、原則歩行者に過失相殺されることはなく、自転車側の100%過失とされます。

 賠償額は数百万~数千万にもなります。これは加害者が子供であっても同じです。ちなみに中学生(?)以上であれば本人に責任があるとされるので、 保護者が賠償請求されることはありません。逆に言えば、本人自ら高額な賠償金を支払わなくてはならないということです。

 最近になって、自転車保険が復活し始めました。自動車保険に特約がある場合もありますし、傷害保険が使える場合もあります。 万が一のことを考えて、保険のことを見直してはいかがでしょうか。

歩道上の事故の立証責任が転換された

 この「歩道上の事故の立証責任が転換された」が意味すること。これは、歩道上の事故の責任は原則自転車側に有るということです。

 本来、交通事故による損害賠償請求をするためには、被害者が加害者の故意・過失の立証をする必要があります。

 自転車対歩行者の事故の場合、加害者が自転車の場合が多いでしょうから、歩行者が自転車の過失を主張・立証しなければならなかったのですが、歩道上の事故では、自転車側が自分に過失がなかったこと等を主張・立証しなければならなくなった、ということになります。これは、対象者が子供であっても同じです。

 自転車での歩道走行は最低限にして、どうしても必要な場合は、十分注意して走行するよう心がけてください。

街でよく見る自転車で禁止されていること

知ってか知らずか、街中でよく目にする違反行為をあげてみます。

違反行為 罰則 備考
信号無視3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。最近テレビでも、よく問題にされてますね。
右側通行3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。大変危険です。歩道上や路側帯(※1)では、左右どちらでも走れることになっているので、余計に厄介です。
二人乗り2万円以下の罰金子乗せ自転車の場合は1人・3人乗りを許可された自転車は2人まで幼児を載せることが出来る。
並進禁止2万円以下の罰金又は科料並進可の標識がある場合は2人までは可。3人以上は不可。
飲酒運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金自転車は車両です。
夜間無灯火5万円以下の罰金日没から夜明けまで。(※2)
一旦停止違反3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。止まらずとも、徐行して確認しないと危険です。
傘差し運転5万円以下の罰金当然日傘もダメです。
傘の固定2万円以下の罰金又は科料ハンドルに固定しているやつのことです。すべて違反というわけでは無いようですが、 積載制限違反になることもあるようです。(※3)
携帯を使いながらの運転5万円以下の罰金操作してなくても、手で持って見ているだけでもダメです。

※1 :歩道の無い道路の左右に引かれた白線の外側が路側帯です。歩道が有る場合は「車道外側線」といって、車道の一部とされます。当然左側通行しか出来ません。

※2 :具体的には、日の入り時刻から日の出時刻まで。夜間以外にも、トンネルなどでも点灯する必要があるので、昼間しか走らないからといって、前照灯を持たないでいいということにはならないようです。

※3 :積載物の幅は積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの以下、高さは2メートル以下。また、普通自転車の最大幅は0.6メートル以内ですので、普通自転車(※4)として認められなくなる可能性もあります。

※4 :歩道を走ることが出来るのは、普通自転車だけです。「普通自転車」の枠を外れた自転車は、車道通行しか出来ません。最近街中で見かける、宅配便業者のリヤカー付き(?)自転車も、歩道走行出来ないと思うのですが‥‥。郵便局のバイクよりはマシですが。

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